出入国管理及び難民認定法 第55条の67(通信の確認等)
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- 入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができる。
- 2.第五十五条の五十七第一項(第一号イを除く。)及び第二項の規定は、前条第一項の通信について準用する。
この条文の基本情報
通信の確認等とは何ですか?
定義通信の確認等とは、出入国管理及び難民認定法第55条の67に定められた規定で、「入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の67(通信の確認等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の67の条文原文は「入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、そ…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の67は第六節 外部交通に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の67の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の66です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の67の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の68です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の67には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の67 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の67(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条の67は、入国者収容所長等が規律秩序の維持等のため必要と認める場合、職員に被収容者の電話等通信を受けさせ、又は記録させることができると定める。
Q · 入管に収容されている人の電話は、職員に聞かれたり記録されたりするの?
施設の長が必要と認めれば、聞かれ記録されうる
入管法55条の67第1項により、入国者収容所長等は、規律及び秩序の維持その他の理由で必要があると認める場合、指名した職員に前条第1項の通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができます。対象は前条第1項の通信に限られ、必要性は個別に判断されるべきものです。第2項は、面会の一時停止・終了に関する55条の57第1項(第1号イを除く)及び第2項を通信に準用します。
解説
入管施設からかける一本の電話には、条文上もう一人の聞き手が想定されている。本条は、施設の長(入国者収容所長や収容場を管理する地方出入国在留管理局の長)が「必要があると認める場合」に、指名した職員へその通話を受けさせ、内容を記録させる権限を与える。要件は「規律及び秩序の維持その他の理由」、つまり極めて広い。押さえるべき線引きは二本ある。第一に、確認できるのは前条第一項の通信に限られる。条文が項番号まで絞っている以上、それ以外の通信を本条を根拠に聞くことはできない。第二に、第二項は面会の一時停止・終了の規定を準用するが、第五十五条の五十七第一項第一号イだけが除外されている。その一事由では通話を打ち切れない、という意味である。受話器を握るとき、この二本の線を知っているかどうかで、何をこの電話で話し、何を面会や信書に回すかが変わる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法55条の67は、被収容者の電話等による通信の内容確認を定める規定である。入国者収容所長等は、規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合、指名する職員に前条第一項の通信を受けさせ、又は記録させることができる。第2項は55条の57第1項(第1号イを除く)及び第2項を準用する。
手順
- 1.通話前に確認の有無を尋ねて記録する 受話器を取る前に、職員に「この通話は確認・記録の対象か」を尋ね、回答内容・日時・対応した職員を手元に書き留める。後に必要性を争う際の起点になる
- 2.話す内容を経路ごとに振り分ける 記録されても困らない用件は電話に、代理人との法律相談や難民申請の核心部分など秘密性の高い内容は面会・信書に回すよう、事前に話題を整理しておく
- 3.記録の保有個人情報開示請求を出す 記録されたと考えられる場合、保存期間内に、個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示請求を行う。不開示事由で一部が出ない可能性も織り込む
- 4.必要性・対象範囲の二点で争点を作る 開示結果と通話メモをもとに、当該通話に規律秩序維持上の必要性があったか、前条第一項の通信の範囲内だったかを整理し、弁護士と苦情申出や国家賠償請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1入管法55条の67とは?
入国者収容所長等が必要と認める場合に、被収容者の電話等による通信を職員に受けさせ、又は内容を記録させることができると定めた規定です。
Q2入管 収容 電話 記録 いつまで残る?
記録は行政文書として保有され、定められた保存期間が過ぎれば廃棄されます。期間は条文に書かれていないため、開示請求は早めに出すのが安全です。
Q3入管の通話確認は全部の電話にされる?
条文は「必要があると認める場合」に限っています。全件を一律に確認する運用は、個別の必要性判断を欠くとして争われる余地があります。
Q4入管 電話 途中で切られる 理由は?
第2項が準用する55条の57第1項・第2項の事由に当たると判断された場合です。ただし第1項第1号イは準用から外されています。
Q5入管の通話確認 違法?
法律上の根拠があるため確認自体は適法になりえます。違法を争う余地があるのは、必要性を欠く場合や対象外の通信を確認した場合です。
Q6入管 被収容者 電話 家族 何を話すべき?
確認・記録される前提で、秘密性の高い内容は面会や信書へ回し、電話では安否確認や日程調整など記録に残っても困らない用件を中心にするのが現実的です。
Q7入管の通話確認は誰が決める?
入国者収容所長や収容場を管理する地方出入国在留管理局の長など「入国者収容所長等」が必要性を判断し、実際に聞く職員を指名します。
Q8入管の通話確認と刑務所の通話確認は同じ?
刑事収容施設法にも電話等通信の内容確認規定があり、本条はそれと同型の構造とされます。ただし収容目的や要件の細部は法律ごとに確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士との電話も聞かれるんですか?
本条の文言には、弁護士や領事官との通信を確認の対象から除く明文が置かれていない。対象は前条第一項の通信であり、その通信がどの項に基づくかで結論が変わる。秘密交通をどこまで保障すべきかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:秘密性が要る内容は電話に載せず面会と信書へ回すのが弁護士側の定石である。やむを得ず電話で話すなら、冒頭で代理人相談である旨を述べ、それ自体を記録に残す。
Q2録音されたものを後から聞いたり、消してもらったりできますか?
記録は行政文書として保有されるため、保有個人情報の開示請求(個人情報の保護に関する法律76条)の対象になりうる。ただし保安上の支障などを理由とする不開示事由があり、全部が出てくるとは限らない。実務のポイント:文書には保存期間があり、期間が過ぎれば適法に廃棄される。「裁判になったら請求しよう」と待っている間に消えるので、争う気があるなら通話の直後に請求を出すのが正しい順序である。
Q3外国語や母語で話したら、それだけで切られますか?
通話の一時停止・終了は本条第二項が準用する第五十五条の五十七第一項・第二項に従う。ただし同項第一号イは準用から明示的に除外されており、その事由を理由に打ち切ることはできない。まず自分の施設で当該号の文言を確認すること。実務のポイント:除外されている号が何かを知っていると、打ち切りの理由説明を求めたとき、職員が挙げる根拠が条文上成り立つかどうかをその場で判定できる。
Q4通話を聞かれること自体、憲法違反じゃないんですか?
憲法21条2項の通信の秘密も無制限ではなく、収容目的の達成に必要な合理的範囲での制約は許されるという枠組みが一般に採られている(在監者の自由の制約について最大判昭和58.6.22)。したがって制度そのものの違憲を争うのは分が悪い。実務のポイント:勝負どころは「この通話に必要性があったか」「対象は前条第一項の通信だったか」の二点に絞ること。争点を狭くした側が、行政事件では有利に立つ。
間違えやすい点 AI による整理
- 「聞かれているかもしれない」ことは多くの人が知っている。だが条文が「受けさせ」と「記録させる」を並べて書いていることの重さは知られていない。聞くだけなら職員の記憶に残るだけだが、記録は行政文書として物理的に残り、保存期間の間は、数か月後の訴訟や別の手続で引用されうる形で存在し続ける。
- 「どうすれば聞かれずに電話できるか」という問いの立て方自体が、この条文の前では空転する。法律上の根拠がある以上、確認そのものは適法になりうる。争えるのは制度の存在ではなく、「この通話について、規律秩序維持上の必要性が本当にあったのか」という個別判断の当否である。問いを立て直した人だけが土俵に乗れる。
- あなたから見れば、家族との私的な会話である。制度から見れば、施設の規律と秩序を維持するための管理対象である。この落差を理解しないまま「プライバシーの侵害だ」と叫ぶだけでは、手続の言語に翻訳されない。翻訳先は「必要性の欠如」と「対象範囲の逸脱(前条第一項の通信かどうか)」の二語である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 55条の67:通信内容の確認・記録の権限 | 55条の66:確認対象となる電話等通信そのものの規定 55条の57:面会の一時停止・終了(本条2項の準用元) |
| 施設側ができること | 指名職員に通信を受けさせる/内容を記録させる | 通信の実施に関する枠組みを定める 所定事由がある場合に面会を一時停止・終了させる |
| 限定・除外 | 「必要があると認める場合」+前条第一項の通信に限定 | 本条の確認対象の範囲を画する 通信への準用時は第1項第1号イを除外 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では外国人の暫予收容を同法が定める。收容中の通信の扱いは下位規定に委ねられており、条文単位での対応関係は要確認。
ドイツは送還拘禁の執行を同条が規律し、被拘禁者の外部との連絡に配慮する旨を定める。通信監視の詳細は州の執行法に委ねられる部分がある。
米国では法律ではなく拘禁基準が電話アクセスを規律し、弁護士との通話を通常の監視対象と区別する運用が示されている。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 収容されている友人から電話が入る。近況を聞くつもりが、支援団体の名前と次の弁護活動の段取りまで口にしてしまう。その会話は、条文上、職員が受けて記録できる対象だ。
- もし送還の予定を告げられ、家族と話せるのが明日の一回きりだとしたら、あなたはその数分で何を伝えるか。時間がないときほど人は核心から話し、核心ほど記録に残る。伝えるべきことと、面会や信書に回すべきことを、受話器を取る前に分けておかないと間に合わない。
- あなたが「必要があると認める」側に立つ職員だとする。目の前の一本の通話に確認を付けるかどうかは裁量だが、その判断は後日、国家賠償請求訴訟で通話ごとに審査されうる。「念のため全件」という運用は、条文の「必要があると認める場合」という限定と正面から衝突する。
- 難民申請中、本国に残した家族に電話し、迫害の具体的状況を確認する。その内容は申請の中核証拠になるが、同時に記録として施設側にも残る。数か月後、不認定処分の取消訴訟であなたの説明の変遷が争点になったとき、その記録がどちらの側の材料になるかは、話し方次第で変わる。
- 収容された配偶者から国際電話で相談を受けていたら、途中で通話が打ち切られた。母語で話していただけのつもりでも、何を根拠に切られたのかは、本条第二項が準用する第五十五条の五十七第一項のどの号に当たると判断されたかで決まる。除外されている一号イだけは、切る理由にはならない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通話の前に確認の有無を職員に尋ね、回答と日時を書き留める2. 秘密性の高い相談は電話ではなく面会または信書のルートへ寄せる3. 記録されたと考えられる場合、保有個人情報の開示請求(個人情報の保護に関する法律76条)を検討する。保存期間があるため早く動くこと4. 必要性がなかったと考えるなら、施設への苦情申出と国家賠償請求(国家賠償法1条)の二本立てで争点を作る
訴えられた側:1. 「必要があると認める場合」は包括的な白紙委任ではない。通話ごとに必要性を判断した経緯を記録に残す2. 全件一律の確認運用は、後の国家賠償請求訴訟で個別判断を欠くと評価されうる3. 確認できるのは前条第一項の通信に限られる。対象範囲を職員研修で明確化する4. 記録の保存期間・アクセス権限・廃棄手順を文書化し、開示請求に耐える体制を先に作る
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。違法な確認・記録に対する国家賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する場合は5年)、行為時から20年(国家賠償法4条、民法724条、724条の2)。処分性が認められる場合の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。ただし確認・記録は事実行為であり、処分性の有無は実務上、解釈が分かれている
学説
一般的な解釈枠組み:被収容者の通信の秘密も無制限ではなく、収容目的の達成に必要な合理的範囲での制約は許容されるとされる。争点は制度の違憲性より、個別の通話における必要性の有無と対象範囲の逸脱に置かれやすい。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正による新設(施行日等の詳細は要検証) 被収容者等の処遇に関する章の新設に伴い追加された条文と解されるが、施行日・条文番号の最終確定状況は人的検証を要する。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の電話等通信の確認規定と同型の構造を採っている
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:入管法改正により被収容者の処遇に関する規定群が法律本体に置かれ、その一つとして新設されたと解される。施行日・条番号の確定状況は e-Gov の改正履歴で要確認。
- 出入国管理及び難民認定法 第55条の66本条が確認対象とする電話等通信の規定
- 出入国管理及び難民認定法 第55条の57通信の一時停止・終了の準用元
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第146条刑事施設版の同型規定、解釈の参照元(現行効力を要確認)
- 電気通信事業法 第4条通信の秘密の一般原則、本条はその法律上の例外
- 国家賠償法 第1条違法な確認・記録に対する賠償請求の根拠
- 個人情報の保護に関する法律 第76条記録された保有個人情報の開示請求権
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