出入国管理及び難民認定法 第73条の3
- 行使の目的で、在留カード又は在留カードとして表示されて行使されることとなる在留カード電磁的記録(次項及び第三項において「在留カード等」という。)を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 2.偽造され、又は変造された在留カード等を行使した者も、前項と同様とする。
- 3.行使の目的で、偽造され、又は変造された在留カード等を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
- 4.人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード電磁的記録を不正に作つた者も、第一項と同様とする。
- 5.不正に作られた在留カード電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。
- 6.不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
- 7.前各項の罪の未遂は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第73条の3は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第73条の3の条文原文は「行使の目的で、在留カード又は在留カードとして表示されて行使されることとなる在留カード電磁的記録(次項及び第三項において「在留カード等」という。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第73条の3は第九章 罰則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第73条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第73条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第73条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第73条の4です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第73条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第73条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/73_3