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土地収用法施行令 第1条の15(配当機関への補償金等の払渡し)

起業者は、法第九十六条第一項(同条第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償金等(法第七十一条、法第七十二条、法第七十四条、法第七十五条、法第七十七条、法第八十条、法第八十条の二、法第八十八条、法第九十条の三第二項又は法第九十条の四(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び裁決書の正本を提出しなければならない。

この条文の基本情報

配当機関への補償金等の払渡しとは何ですか?

定義配当機関への補償金等の払渡しとは、土地収用法施行令第1条の15に定められた規定で、「起業者は、法第九十六条第一項(同条第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法施行令第1条の15(配当機関への補償金等の払渡し)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
  2. 土地収用法施行令第1条の15の条文原文は「起業者は、法第九十六条第一項(同条第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
  4. 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法施行令第1条の15の前の条は土地収用法施行令第1条の14です。
  6. 土地収用法施行令第1条の15の次の条は土地収用法施行令第1条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342
  • 本サイト収録土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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