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土地収用法施行令 第1条の16(補償金等の受領の効果)

  1. 国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。
  2. 2.第一条の十八第一項の規定により供託すべき補償金等については、同条第二項において準用する国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第五十条第二項に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。

この条文の基本情報

補償金等の受領の効果とは何ですか?

定義補償金等の受領の効果とは、土地収用法施行令第1条の16に定められた規定で、「国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法施行令第1条の16(補償金等の受領の効果)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
  2. 土地収用法施行令第1条の16の条文原文は「国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。」で始まります。
  3. 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
  4. 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法施行令第1条の16の前の条は土地収用法施行令第1条の15です。
  6. 土地収用法施行令第1条の16の次の条は土地収用法施行令第1条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342
  • 本サイト収録土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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