土地収用法施行令 第1条の17(債権額の確認方法等)
- 法第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第百三十条第一項中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長が指定した日」と、同条第三項中「売却決定の時」とあるのは「第一項の規定により税務署長が指定した日」と、同法第百三十一条中「換価財産の買受代金の納付の日」とあるのは「前条第一項の規定により指定した日」とする。
- 2.前項の規定により読み替えられた国税徴収法第百三十条第一項の規定により、又はその例により、日を指定するときは、同法第九十五条第二項及び第九十六条第二項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。
この条文の基本情報
債権額の確認方法等とは何ですか?
定義債権額の確認方法等とは、土地収用法施行令第1条の17に定められた規定で、「法第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第百三十条第一項中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第1条の17(債権額の確認方法等)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第1条の17の条文原文は「法第九十六条第一項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第百三十条第一項中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長…」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第1条の17の前の条は土地収用法施行令第1条の16です。
- 土地収用法施行令第1条の17の次の条は土地収用法施行令第1条の18です。
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- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。