土地収用法施行令 第1条の2(あつせん申請書)
- 法第十五条の二第一項の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所
- 二相手方の氏名及び住所
- 三申請の趣旨
- 四事業の種類
- 五紛争に係る土地等の所在地、種類及び数量の概数
- 六紛争の問題点及び交渉経過の概要
- 七その他あつせんを行うに参考となる事項
この条文の基本情報
あつせん申請書とは何ですか?
定義あつせん申請書とは、土地収用法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第十五条の二第一項の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第1条の2(あつせん申請書)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第1条の2の条文原文は「法第十五条の二第一項の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければ…」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第1条の2の前の条は土地収用法施行令第1条です。
- 土地収用法施行令第1条の2の次の条は土地収用法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。