土地収用法施行令 第1条の3(あつせんの拒否の通知)
都道府県知事は、法第十五条の二第一項の規定による申請があつた場合において、当該紛争があつせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あつせんに付さない旨を当該あつせんを申請した者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
あつせんの拒否の通知とは何ですか?
定義あつせんの拒否の通知とは、土地収用法施行令第1条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十五条の二第一項の規定による申請があつた場合において、当該紛争があつせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あつせんに付さない旨を当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第1条の3(あつせんの拒否の通知)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第1条の3の条文原文は「都道府県知事は、法第十五条の二第一項の規定による申請があつた場合において、当該紛争があつせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あつせんに付さない旨を当該…」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第1条の3の前の条は土地収用法施行令第1条の2です。
- 土地収用法施行令第1条の3の次の条は土地収用法施行令第1条の4です。
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- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。