土地収用法施行令 第2条(手数料)
- 法第百二十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。
- 一法第十七条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の場合1四十四万四千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、四十四万二千五百円)2
- 二法第二十七条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の場合1十八万六千六百円2
- 2.法第百二十五条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一件につき次の表のとおりとする。
- 3.前二項の場合において、同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条又は法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を一の申請書によつて行う場合又は法第九十四条第二項の規定によつて損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ一件の申請とみなす。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、土地収用法施行令第2条に定められた規定で、「法第百二十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第2条(手数料)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第2条の条文原文は「法第百二十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第2条の前の条は土地収用法施行令第1条の21です。
- 土地収用法施行令第2条の次の条は土地収用法施行令第3条です。
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- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/2
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