土地収用法施行令 第1条の21(補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限)
法第百条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める一定の期間は、十三日とする。
この条文の基本情報
補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限とは何ですか?
定義補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限とは、土地収用法施行令第1条の21に定められた規定で、「法第百条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第1条の21(補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第1条の21の条文原文は「法第百条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第1条の21の前の条は土地収用法施行令第1条の20です。
- 土地収用法施行令第1条の21の次の条は土地収用法施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_21
土地収用法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。