土地収用法施行令 第1条の20(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)
仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払いについての法第九十六条第一項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
この条文の基本情報
仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡しとは何ですか?
定義仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡しとは、土地収用法施行令第1条の20に定められた規定で、「仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払いについての法第九十六条第一項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第1条の20(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第1条の20の条文原文は「仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払いについての法第九十六条第一項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所…」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第1条の20の前の条は土地収用法施行令第1条の19です。
- 土地収用法施行令第1条の20の次の条は土地収用法施行令第1条の21です。
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- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。