土地収用法施行令 第1条の19(保全差押え等に係る補償金等の取扱い)
裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項、国税徴収法第百五十九条第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十六条の四第一項の規定による差押えに基づき法第九十六条第一項の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。
この条文の基本情報
保全差押え等に係る補償金等の取扱いとは何ですか?
定義保全差押え等に係る補償金等の取扱いとは、土地収用法施行令第1条の19に定められた規定で、「裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項、国税徴収法第百五十九条第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第1条の19(保全差押え等に係る補償金等の取扱い)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第1条の19の条文原文は「裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項、国税徴収法第百五十九条第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十…」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第1条の19の前の条は土地収用法施行令第1条の18です。
- 土地収用法施行令第1条の19の次の条は土地収用法施行令第1条の20です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第1条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/1_19
土地収用法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。