土地収用法施行令 第5条
- 収用委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第二項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。
- 2.公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して行うものとする。
- 3.収用委員会は、必要があると認めるときは、収用し、若しくは使用しようとする土地(法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)の所在する市町村の長若しくは送達を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示送達があつた旨を掲示することを求め、又は公示送達があつた旨を官報に掲載することができる。
- 4.市町村長は、前項の求めを受けた日から一週間以内に、当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。
- 5.収用委員会が第二項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二十日を経過した時に送達があつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第5条は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第5条の条文原文は「収用委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第二項の規定によることができない場合においては、公示送達を行…」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第5条の前の条は土地収用法施行令第4条です。
- 土地収用法施行令第5条の次の条は土地収用法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/5
土地収用法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。