土地収用法施行令 第7条(読替規定)
- 法第百三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 一法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合
- 二法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
- 三法第七条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合
この条文の基本情報
読替規定とは何ですか?
定義読替規定とは、土地収用法施行令第7条に定められた規定で、「法第百三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第7条(読替規定)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第7条の条文原文は「法第百三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第7条の前の条は土地収用法施行令第6条の3です。
- 土地収用法施行令第7条の次の条は土地収用法施行令第8条です。
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- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/7
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