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土地収用法施行令 第7条(読替規定)

  1. 法第百三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 一法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合
  3. 二法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
  4. 三法第七条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合

この条文の基本情報

読替規定とは何ですか?

定義読替規定とは、土地収用法施行令第7条に定められた規定で、「法第百三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法施行令第7条(読替規定)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
  2. 土地収用法施行令第7条の条文原文は「法第百三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
  4. 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法施行令第7条の前の条は土地収用法施行令第6条の3です。
  6. 土地収用法施行令第7条の次の条は土地収用法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342
  • 本サイト収録土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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