土地収用法施行令 第9条(事務の区分)
- この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十七条第一項各号に掲げる事業又は法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(法第十七条第二項に規定する事業(法第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
- 一都道府県が第一条の三、第一条の四、第一条の六、第一条の七、第一条の七の三、第一条の七の五第一項、第一条の九、第一条の十、第一条の十四、第五条第一項及び第三項並びに第六条の三の規定により処理することとされている事務
- 二市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、土地収用法施行令第9条に定められた規定で、「この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十七条第一項各号に掲げる事業又は法第二十七条第二項若しくは第四項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行令第9条(事務の区分)は、日本の土地収用法施行令に含まれる条文です。
- 土地収用法施行令第9条の条文原文は「この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十七条第一項各号に掲げる事業又は法第二十七条第二項若しくは第四項…」で始まります。
- 土地収用法施行令の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行令第9条の前の条は土地収用法施行令第8条です。
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- 正式書式
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000342 - 本サイト収録
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000342/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。