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検疫法施行令 第1条の3(停留の期間)

  1. 法第十六条第三項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
  2. 一エボラ出血熱及びラッサ熱五百四時間
  3. 二クリミア・コンゴ出血熱二百十六時間
  4. 三痘そう四百八時間
  5. 四南米出血熱三百八十四時間
  6. 五マールブルグ病、新型インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。次号において「感染症法」という。)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザをいう。別表第二において同じ。)及び再興型インフルエンザ(同項第二号に掲げる再興型インフルエンザをいう。同表において同じ。)二百四十時間
  7. 六新型コロナウイルス感染症(感染症法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。別表第二において同じ。)及び再興型コロナウイルス感染症(同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症をいう。同表において同じ。)三百三十六時間

この条文の基本情報

停留の期間とは何ですか?

定義停留の期間とは、検疫法施行令第1条の3に定められた規定で、「法第十六条第三項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法施行令第1条の3(停留の期間)は、日本の検疫法施行令に含まれる条文です。
  2. 検疫法施行令第1条の3の条文原文は「法第十六条第三項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。」で始まります。
  3. 検疫法施行令の公布日は昭和26年12月14日です。
  4. 検疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検疫法施行令第1条の3の前の条は検疫法施行令第1条の2です。
  6. 検疫法施行令第1条の3の次の条は検疫法施行令第1条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000377
  • 本サイト収録検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000377/1_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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