検疫法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める感染症は、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。別表第二において単に「中東呼吸器症候群」という。)、デング熱、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。同表において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)及びマラリアとする。
検疫法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法施行令の法令番号は昭和二十六年政令第三百七十七号です。
- 検疫法施行令の法令種別は政令です。
- 検疫法施行令の公布日は昭和26年12月14日です。
- 検疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法施行令は全 132 条です。
- 検疫法施行令の内訳は本則 10 条、附則 122 条です。
法第三条の政令で定める港又は飛行場は、別表第一のとおりとする。
法第十六条第三項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一エボラ出血熱及びラッサ熱五百四時間
二クリミア・コンゴ出血熱二百十六時間
三痘そう四百八時間
四南米出血熱三百八十四時間
五マールブルグ病、新型インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。次号において「感染症法」という。)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザをいう。別表第二において同じ。)及び再興型インフルエンザ(同項第二号に掲げる再興型インフルエンザをいう。同表において同じ。)二百四十時間
六新型コロナウイルス感染症(感染症法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。別表第二において同じ。)及び再興型コロナウイルス感染症(同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症をいう。同表において同じ。)三百三十六時間
法第十六条の四第四項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
法第二十六条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。
法第二十六条の二の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、腎症候性出血熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群及び麻しんとする。
2法第二十六条の二に規定する手数料の額は、別表第二の二のとおりとする。
法第二十七条第一項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。
法第二十七条第一項に規定する区域は、別表第三の通りとする。
法第三十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。
一薬品費
二消耗品費
三食糧費
四委託収容費
五火葬費
六前各号に掲げるもののほか、法第十四条第一項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に規定する措置をとるために直接必要な費用
法第三十三条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第三十二条第三項において準用する同条第一項又は第二項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2検疫官吏服制(昭和二十三年政令第二百八十七号)は、廃止する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。
この政令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
2検疫伝染病が現に流行し、又は流行するおそれのある地域を指定する政令(昭和二十六年政令第三百八十八号)は、廃止する。
この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
この政令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
この政令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
この政令は、昭和四十年三月一日から施行する。
この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、別表第三広島港及び新居浜港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十三年八月十日から施行する。
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。ただし、別表第三京浜港、三崎港、関門港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する。ただし、別表第三神戸港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
この政令は、昭和四十五年六月十日から施行する。
この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第三の改正規定は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十八年六月十五日から施行する。
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
この政令は、昭和五十年十二月二十日から施行する。
この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
この政令は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年九月十日から施行する。
この政令は、昭和六十三年四月十五日から施行する。
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
この政令は、平成二年四月六日から施行する。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令は、平成三年六月三日から施行する。
この政令は、平成三年六月二十一日から施行する。
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
この政令は、平成四年四月二十日から施行する。
この政令は、平成五年四月二十六日から施行する。
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
この政令は、平成五年十月二十九日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
この政令は、平成六年四月四日から施行する。
この政令は、平成六年九月四日から施行する。
この政令は、平成七年四月二日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及び別表第三に松山空港の項を加える改正規定は、同月四日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年十月二十四日から施行する。
この政令は、平成十一年七月二十日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。
この政令は、平成十七年五月一日から施行する。
この政令は、平成十八年三月二十六日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。ただし、別表第一及び別表第三の改正規定は、平成十八年六月八日から施行する。
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十一年六月四日から施行する。
この政令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年二月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年六月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年十二月一日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この政令は、平成二十五年十二月二十日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この政令は、平成二十七年十二月十日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この政令は、令和元年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和五年五月八日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年十二月一日から施行する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
施行日前に第三条の規定による改正前の検疫法施行令第一条に規定するインフルエンザ(H五N一)に係る措置が行われた場合においては、検疫法第三十二条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費又は同法第三十三条の規定により支弁する費用若しくは負担する負担金については、なお従前の例による。
施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)