検疫法施行令 第3条(検疫感染症に準ずる感染症)
法第二十七条第一項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。
この条文の基本情報
検疫感染症に準ずる感染症とは何ですか?
定義検疫感染症に準ずる感染症とは、検疫法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法施行令第3条(検疫感染症に準ずる感染症)は、日本の検疫法施行令に含まれる条文です。
- 検疫法施行令第3条の条文原文は「法第二十七条第一項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。」で始まります。
- 検疫法施行令の公布日は昭和26年12月14日です。
- 検疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法施行令第3条の前の条は検疫法施行令第2条の2です。
- 検疫法施行令第3条の次の条は検疫法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000377 - 本サイト収録
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000377/3
検疫法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。