検疫法施行令 第2条の2(診察等を行う検疫感染症以外の感染症)
- 法第二十六条の二の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、腎症候性出血熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群及び麻しんとする。
- 2.法第二十六条の二に規定する手数料の額は、別表第二の二のとおりとする。
この条文の基本情報
診察等を行う検疫感染症以外の感染症とは何ですか?
定義診察等を行う検疫感染症以外の感染症とは、検疫法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第二十六条の二の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法施行令第2条の2(診察等を行う検疫感染症以外の感染症)は、日本の検疫法施行令に含まれる条文です。
- 検疫法施行令第2条の2の条文原文は「法第二十六条の二の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型…」で始まります。
- 検疫法施行令の公布日は昭和26年12月14日です。
- 検疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法施行令第2条の2の前の条は検疫法施行令第2条です。
- 検疫法施行令第2条の2の次の条は検疫法施行令第3条です。
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- 正式書式
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000377 - 本サイト収録
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000377/2_2
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