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検疫法施行令 第2条(手数料)

法第二十六条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、検疫法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十六条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法施行令第2条(手数料)は、日本の検疫法施行令に含まれる条文です。
  2. 検疫法施行令第2条の条文原文は「法第二十六条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。」で始まります。
  3. 検疫法施行令の公布日は昭和26年12月14日です。
  4. 検疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検疫法施行令第2条の前の条は検疫法施行令第1条の4です。
  6. 検疫法施行令第2条の次の条は検疫法施行令第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000377
  • 本サイト収録検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000377/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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