検疫法施行令 第1条の4(審議会等で政令で定めるもの)
法第十六条の四第四項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
この条文の基本情報
審議会等で政令で定めるものとは何ですか?
定義審議会等で政令で定めるものとは、検疫法施行令第1条の4に定められた規定で、「法第十六条の四第四項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法施行令第1条の4(審議会等で政令で定めるもの)は、日本の検疫法施行令に含まれる条文です。
- 検疫法施行令第1条の4の条文原文は「法第十六条の四第四項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。」で始まります。
- 検疫法施行令の公布日は昭和26年12月14日です。
- 検疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法施行令第1条の4の前の条は検疫法施行令第1条の3です。
- 検疫法施行令第1条の4の次の条は検疫法施行令第2条です。
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- 正式書式
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000377 - 本サイト収録
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000377/1_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。