検疫法施行令 第4条(調査を行う区域)
法第二十七条第一項に規定する区域は、別表第三の通りとする。
この条文の基本情報
調査を行う区域とは何ですか?
定義調査を行う区域とは、検疫法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十七条第一項に規定する区域は、別表第三の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法施行令第4条(調査を行う区域)は、日本の検疫法施行令に含まれる条文です。
- 検疫法施行令第4条の条文原文は「法第二十七条第一項に規定する区域は、別表第三の通りとする。」で始まります。
- 検疫法施行令の公布日は昭和26年12月14日です。
- 検疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法施行令第4条の前の条は検疫法施行令第3条です。
- 検疫法施行令第4条の次の条は検疫法施行令第5条です。
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- 正式書式
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000377 - 本サイト収録
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000377/4
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