検疫法施行令 第5条(実費)
- 法第三十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。
- 一薬品費
- 二消耗品費
- 三食糧費
- 四委託収容費
- 五火葬費
- 六前各号に掲げるもののほか、法第十四条第一項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に規定する措置をとるために直接必要な費用
この条文の基本情報
実費とは何ですか?
定義実費とは、検疫法施行令第5条に定められた規定で、「法第三十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法施行令第5条(実費)は、日本の検疫法施行令に含まれる条文です。
- 検疫法施行令第5条の条文原文は「法第三十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 検疫法施行令の公布日は昭和26年12月14日です。
- 検疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法施行令第5条の前の条は検疫法施行令第4条です。
- 検疫法施行令第5条の次の条は検疫法施行令第6条です。
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- 正式書式
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000377 - 本サイト収録
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000377/5
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