検疫法施行令 第6条(国庫の負担)
法第三十三条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第三十二条第三項において準用する同条第一項又は第二項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
この条文の基本情報
国庫の負担とは何ですか?
定義国庫の負担とは、検疫法施行令第6条に定められた規定で、「法第三十三条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法施行令第6条(国庫の負担)は、日本の検疫法施行令に含まれる条文です。
- 検疫法施行令第6条の条文原文は「法第三十三条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 検疫法施行令の公布日は昭和26年12月14日です。
- 検疫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法施行令第6条の前の条は検疫法施行令第5条です。
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- 正式書式
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000377 - 本サイト収録
検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000377/6
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