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覚醒剤取締法施行規則 第2条(覚醒剤製造業者等の指定申請書)

  1. 法第四条第一項の規定により覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第二項の規定により覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第一号様式の定めるところによる。
  2. 2.覚醒剤研究者は、前項の申請書に申請者の履歴書及び研究の計画書を添付しなければならない。

この条文の基本情報

覚醒剤製造業者等の指定申請書とは何ですか?

定義覚醒剤製造業者等の指定申請書とは、覚醒剤取締法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定により覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第二項の規定により覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 覚醒剤取締法施行規則第2条(覚醒剤製造業者等の指定申請書)は、日本の覚醒剤取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 覚醒剤取締法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項の規定により覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第二項の規定により覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請…」で始まります。
  3. 覚醒剤取締法施行規則の公布日は昭和26年7月20日です。
  4. 覚醒剤取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 覚醒剤取締法施行規則第2条の前の条は覚醒剤取締法施行規則第1条です。
  6. 覚醒剤取締法施行規則第2条の次の条は覚醒剤取締法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100030
  • 本サイト収録覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100030/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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