覚醒剤取締法施行規則 第3条(覚醒剤製造業者等の指定証)
法第五条第一項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第二号様式の定めるところによる。
この条文の基本情報
覚醒剤製造業者等の指定証とは何ですか?
定義覚醒剤製造業者等の指定証とは、覚醒剤取締法施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第二号様式の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 覚醒剤取締法施行規則第3条(覚醒剤製造業者等の指定証)は、日本の覚醒剤取締法施行規則に含まれる条文です。
- 覚醒剤取締法施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第二号様式の定めるところによる。」で始まります。
- 覚醒剤取締法施行規則の公布日は昭和26年7月20日です。
- 覚醒剤取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 覚醒剤取締法施行規則第3条の前の条は覚醒剤取締法施行規則第2条です。
- 覚醒剤取締法施行規則第3条の次の条は覚醒剤取締法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100030 - 本サイト収録
覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000100030/3
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