運転の安全の確保に関する省令 第2条(規範)
- よう
- 一綱領
- 二一般準則
この条文の基本情報
規範とは何ですか?
定義規範とは、運転の安全の確保に関する省令第2条に定められた規定で、「よう 1 綱領 2 一般準則」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運転の安全の確保に関する省令第2条(規範)は、日本の運転の安全の確保に関する省令に含まれる条文です。
- 運転の安全の確保に関する省令第2条の条文原文は「よう 1 綱領 2 一般準則」で始まります。
- 運転の安全の確保に関する省令の公布日は昭和26年7月2日です。
- 運転の安全の確保に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運転の安全の確保に関する省令第2条の前の条は運転の安全の確保に関する省令第1条です。
- 運転の安全の確保に関する省令第2条の次の条は運転の安全の確保に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
運転の安全の確保に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800055 - 本サイト収録
運転の安全の確保に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800055/2
運転の安全の確保に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。