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運転の安全の確保に関する省令 第3条(規程の制定及び実施)

  1. 鉄道及び軌道の経営者は、前条の規範に従つて運転の安全に関する規程を定めなければならない。
  2. 2.鉄道及び軌道の経営者は、前項の規程の実施に関し、常に従事員を指導し、及び監督しなければならない。

この条文の基本情報

規程の制定及び実施とは何ですか?

定義規程の制定及び実施とは、運転の安全の確保に関する省令第3条に定められた規定で、「鉄道及び軌道の経営者は、前条の規範に従つて運転の安全に関する規程を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転の安全の確保に関する省令第3条(規程の制定及び実施)は、日本の運転の安全の確保に関する省令に含まれる条文です。
  2. 運転の安全の確保に関する省令第3条の条文原文は「鉄道及び軌道の経営者は、前条の規範に従つて運転の安全に関する規程を定めなければならない。」で始まります。
  3. 運転の安全の確保に関する省令の公布日は昭和26年7月2日です。
  4. 運転の安全の確保に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転の安全の確保に関する省令第3条の前の条は運転の安全の確保に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運転の安全の確保に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800055
  • 本サイト収録運転の安全の確保に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800055/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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