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運転の安全の確保に関する省令
昭和二十六年運輸省令第五十五号
公布日:1951-07-02
第一条(目的)
よう
第二条(規範)
よう
一綱領
二一般準則
第三条(規程の制定及び実施)
鉄道及び軌道の経営者は、前条の規範に従つて運転の安全に関する規程を定めなければならない。
②鉄道及び軌道の経営者は、前項の規程の実施に関し、常に従事員を指導し、及び監督しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
6条の本則 / 3条の附則
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