受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

運転の安全の確保に関する省令

  • 昭和二十六年運輸省令第五十五号・省令・公布 昭和26年7月2日・本則3条/附則3条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運転の安全の確保に関する省令の法令番号は昭和二十六年運輸省令第五十五号です。
  2. 運転の安全の確保に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 運転の安全の確保に関する省令の公布日は昭和26年7月2日です。
  4. 運転の安全の確保に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 運転の安全の確保に関する省令は全 6 条です。
  6. 運転の安全の確保に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第3条(規程の制定及び実施)別タブ ↗

鉄道及び軌道の経営者は、前条の規範に従つて運転の安全に関する規程を定めなければならない。

2鉄道及び軌道の経営者は、前項の規程の実施に関し、常に従事員を指導し、及び監督しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる