道路運送車両の保安基準 第2条(長さ、幅及び高さ)
- 自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、十三メートル)、幅二・五メートル、高さ三・八メートルを超えてはならない。
- 2.次の各号に掲げるものは、告示で定める方法により測定した場合において、それぞれ当該各号に定める突出量の範囲を超えて突出していてはならない。
- 一外開き式の窓及び換気装置並びに第四十四条第六項の装置その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満又はその自動車の高さから三百ミリメートル未満
- 二後写鏡及び後方等確認装置(自動車の外側線付近及び後方の状況の画像を撮影し、運転者席において確認できる位置に備えられた当該画像を表示する装置をいう。以下同じ。)その自動車の最外側(その自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車に備える場合にあつては、その被牽引自動車の最外側)から二百五十ミリメートル未満又はその自動車の高さから三百ミリメートル未満
- 三自動車の周囲の状況の検知又は監視を行い、運転者に対し当該状況に係る情報の提供又は当該自動車の制御を行う装置その他の告示で定める装置その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満かつその自動車の高さから三百ミリメートル未満であつて告示で定める突出量の範囲
この条文の基本情報
長さ、幅及び高さとは何ですか?
定義長さ、幅及び高さとは、道路運送車両の保安基準第2条に定められた規定で、「自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル(セミトレ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両の保安基準第2条(長さ、幅及び高さ)は、日本の道路運送車両の保安基準に含まれる条文です。
- 道路運送車両の保安基準第2条の条文原文は「自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル(セミトレ…」で始まります。
- 道路運送車両の保安基準第2条は第二章 自動車の保安基準に置かれています。
- 道路運送車両の保安基準の公布日は昭和26年7月28日です。
- 道路運送車両の保安基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両の保安基準第2条の前の条は道路運送車両の保安基準第1条の3です。
- 道路運送車両の保安基準第2条の次の条は道路運送車両の保安基準第3条です。
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- 正式書式
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800067 - 本サイト収録
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800067/2