道路運送車両の保安基準 第33条(前部霧灯)
- 自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。
- 2.前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
- 3.前部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
- 4.自動車には、前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する前部霧灯照射方向調節装置(前部霧灯の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。)を備えることができる。
この条文の基本情報
前部霧灯とは何ですか?
定義前部霧灯とは、道路運送車両の保安基準第33条に定められた規定で、「自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両の保安基準第33条(前部霧灯)は、日本の道路運送車両の保安基準に含まれる条文です。
- 道路運送車両の保安基準第33条の条文原文は「自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。」で始まります。
- 道路運送車両の保安基準第33条は第二章 自動車の保安基準に置かれています。
- 道路運送車両の保安基準の公布日は昭和26年7月28日です。
- 道路運送車両の保安基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両の保安基準第33条の前の条は道路運送車両の保安基準第32条です。
- 道路運送車両の保安基準第33条の次の条は道路運送車両の保安基準第33条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800067 - 本サイト収録
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800067/33