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道路運送車両の保安基準 第39条(制動灯)

  1. 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面に一個備えればよい。
  2. 2.制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
  3. 3.制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
  4. 4.制動灯を緊急制動表示灯(急激な減速時に灯火装置を点滅させる装置をいう。以下同じ。)として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前二項の基準は適用しない。

この条文の基本情報

制動灯とは何ですか?

定義制動灯とは、道路運送車両の保安基準第39条に定められた規定で、「自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両の保安基準第39条(制動灯)は、日本の道路運送車両の保安基準に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両の保安基準第39条の条文原文は「自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。」で始まります。
  3. 道路運送車両の保安基準第39条は第二章 自動車の保安基準に置かれています。
  4. 道路運送車両の保安基準の公布日は昭和26年7月28日です。
  5. 道路運送車両の保安基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両の保安基準第39条の前の条は道路運送車両の保安基準第38条の3です。
  7. 道路運送車両の保安基準第39条の次の条は道路運送車両の保安基準第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800067
  • 本サイト収録道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800067/39

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