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道路運送車両の保安基準 第4条(車両総重量)

自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。

この条文の基本情報

車両総重量とは何ですか?

定義車両総重量とは、道路運送車両の保安基準第4条に定められた規定で、「自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両の保安基準第4条(車両総重量)は、日本の道路運送車両の保安基準に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両の保安基準第4条の条文原文は「自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両の保安基準第4条は第二章 自動車の保安基準に置かれています。
  4. 道路運送車両の保安基準の公布日は昭和26年7月28日です。
  5. 道路運送車両の保安基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両の保安基準第4条の前の条は道路運送車両の保安基準第3条です。
  7. 道路運送車両の保安基準第4条の次の条は道路運送車両の保安基準第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800067
  • 本サイト収録道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800067/4

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