道路運送車両の保安基準 第4条(車両総重量)
自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。
この条文の基本情報
車両総重量とは何ですか?
定義車両総重量とは、道路運送車両の保安基準第4条に定められた規定で、「自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両の保安基準第4条(車両総重量)は、日本の道路運送車両の保安基準に含まれる条文です。
- 道路運送車両の保安基準第4条の条文原文は「自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。」で始まります。
- 道路運送車両の保安基準第4条は第二章 自動車の保安基準に置かれています。
- 道路運送車両の保安基準の公布日は昭和26年7月28日です。
- 道路運送車両の保安基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両の保安基準第4条の前の条は道路運送車両の保安基準第3条です。
- 道路運送車両の保安基準第4条の次の条は道路運送車両の保安基準第4条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800067 - 本サイト収録
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800067/4