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道路運送車両の保安基準 第46条(速度計等)

  1. 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機回転計をもつて速度計に代えることができる。
  2. 2.自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において著しい誤差がないものとして、表示、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機運転時間計をもつて走行距離計に代えることができる。

この条文の基本情報

速度計等とは何ですか?

定義速度計等とは、道路運送車両の保安基準第46条に定められた規定で、「自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両の保安基準第46条(速度計等)は、日本の道路運送車両の保安基準に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両の保安基準第46条の条文原文は「自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。」で始まります。
  3. 道路運送車両の保安基準第46条は第二章 自動車の保安基準に置かれています。
  4. 道路運送車両の保安基準の公布日は昭和26年7月28日です。
  5. 道路運送車両の保安基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両の保安基準第46条の前の条は道路運送車両の保安基準第45条です。
  7. 道路運送車両の保安基準第46条の次の条は道路運送車両の保安基準第46条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800067
  • 本サイト収録道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800067/46

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