道路運送車両の保安基準 第7条(接地部及び接地圧)
自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。
この条文の基本情報
接地部及び接地圧とは何ですか?
定義接地部及び接地圧とは、道路運送車両の保安基準第7条に定められた規定で、「自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両の保安基準第7条(接地部及び接地圧)は、日本の道路運送車両の保安基準に含まれる条文です。
- 道路運送車両の保安基準第7条の条文原文は「自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両の保安基準第7条は第二章 自動車の保安基準に置かれています。
- 道路運送車両の保安基準の公布日は昭和26年7月28日です。
- 道路運送車両の保安基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両の保安基準第7条の前の条は道路運送車両の保安基準第6条です。
- 道路運送車両の保安基準第7条の次の条は道路運送車両の保安基準第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800067 - 本サイト収録
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800067/7