道路運送車両の保安基準 本文
- この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。但し、第十五条、第十六条、第二十五条、第三十条、第三十一条第二項、第三十五条、第三十九条、第四十条第三項、第四十一条第三項、第四十二条第二号、第四十三条第一項第四号、第四十五条後段、第五十条第二項第一号、第五十二条(第九号を除く。)及び第七十条の規定は、昭和二十七年一月一日から、第十二条第二項第二号、第十九条第三号、第三十四条(側車付二輪自動車及び旧車両規則(昭和二十二年運輸省令第三十六号)第十五条第二項の規定により都道府県知事が車幅灯の取付を命じた自動車を除く。)、第四十三条第一項(第四号及び第五号を除く。)及び同条第二項の規定は、昭和二十七年七月一日から施行する。
- 2.圧縮ガス又は液化ガスを燃料とする自動車等の特別な構造、装置及び性能に関する省令(昭和二十六年運輸省令第三号)は、これを廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両の保安基準本文は、日本の道路運送車両の保安基準に含まれる条文です。
- 道路運送車両の保安基準本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。但し、第十五条、第十六条、第二十五条、第三十条、第三十一条第二項、第三十五条、第三十九条、第四…」で始まります。
- 道路運送車両の保安基準の公布日は昭和26年7月28日です。
- 道路運送車両の保安基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800067 - 本サイト収録
道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800067/main
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