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自動車点検基準 第2条(定期点検基準)

  1. 法第四十八条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
  2. 一牽1別表第三2
  3. 二牽1別表第四2
  4. 三法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)1別表第五2
  5. 四法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)1別表第五の二2
  6. 五法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)1別表第六2
  7. 六法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)1別表第七2

この条文の基本情報

定期点検基準とは何ですか?

定義定期点検基準とは、自動車点検基準第2条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車点検基準第2条(定期点検基準)は、日本の自動車点検基準に含まれる条文です。
  2. 自動車点検基準第2条の条文原文は「法第四十八条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 自動車点検基準の公布日は昭和26年8月10日です。
  4. 自動車点検基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車点検基準第2条の前の条は自動車点検基準第1条です。
  6. 自動車点検基準第2条の次の条は自動車点検基準第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800070
  • 本サイト収録自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800070/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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