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自動車点検基準
昭和二十六年運輸省令第七十号
公布日:1951-08-10
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第四十七条の二第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
法第四十八条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
法第四十八条第一項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
②法第四十八条第一項第二号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
③法第四十八条第一項第二号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
②点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、第二条第一号から第四号までに掲げる自動車にあつては一年間、同条第五号及び第六号に掲げる自動車にあつては二年間とする。
法第五十四条第四項の国土交通省令で定める劣化又は摩耗により生ずる状態(法第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)は、別表第八に掲げるとおりとする。
②法第五十四条第四項の国土交通省令で定める点検(法第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
法第五十六条の技術上の基準は、次のとおりとする。
法第五十七条の二第一項の規定による自動車の型式に固有の技術上の情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
②前項の規定による提供は、次のとおりとすることができる。
③法第五十七条の二第一項の国土交通省令で定める技術上の情報は、次に掲げるものとする。
ただし、自動車の点検及び整備の目的以外の目的で使用されることにより、当該自動車について保安上及び公害防止上支障があるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。
法第五十七条の二第二項の国土交通省令で定める技術上の情報は、点検(法第四十七条の二及び第四十八条の規定によるものを除く。)の箇所、時期及び実施の方法並びに当該点検の結果必要となる整備の実施の方法とする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四号)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
この省令は、令和五年七月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和五年十二月二十一日から施行する。
施行日において現に販売されている自動車の型式に固有の技術上の情報(自動車製作者等が自ら製作、販売、授与又は貸与する作業機械に関するものに限る。)であってその提供に相当の期間を要するものについては、令和二年十二月三十一日までは、第二条の規定による改正後の自動車点検基準第七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
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