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自動車点検基準 第3条

  1. 法第四十八条第一項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
  2. 一車両総重量八トン以上の自家用自動車
  3. 二車両総重量八トン未満で乗車定員十一人以上の自家用自動車
  4. 三次に掲げる自動車であつて、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の規定により受けた許可に係る自家用自動車(前二号に掲げるもの及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)
  5. 2.法第四十八条第一項第二号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
  6. 一法第六十一条第二項第二号に規定する自家用乗用自動車
  7. 二患者の輸送の用に供する車その他特種の用途に供する検査対象軽自動車(人の運送の用に供する三輪のものを除く。)
  8. 3.法第四十八条第一項第二号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
  9. 一道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(前項に規定するものを除く。)
  10. 二道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車
  11. 三貨物の運送の用に供する自家用普通自動車及び小型自動車
  12. 四専ら幼児の運送を目的とする自家用普通自動車及び小型自動車
  13. 五自家用三輪自動車
  14. 六広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)
  15. 七自家用大型特殊自動車
  16. 八自家用検査対象外軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車点検基準第3条は、日本の自動車点検基準に含まれる条文です。
  2. 自動車点検基準第3条の条文原文は「法第四十八条第一項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。」で始まります。
  3. 自動車点検基準の公布日は昭和26年8月10日です。
  4. 自動車点検基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車点検基準第3条の前の条は自動車点検基準第2条です。
  6. 自動車点検基準第3条の次の条は自動車点検基準第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800070
  • 本サイト収録自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800070/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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