自動車点検基準 第4条(点検整備記録簿の記載事項等)
- 法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録自動車にあつては自動車登録番号、法第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
- 二点検又は特定整備時の総走行距離
- 三点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所(点検又は整備を実施した者が使用者と同一の者である場合にあつては、その者の氏名又は名称)
- 2.点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、第二条第一号から第四号までに掲げる自動車にあつては一年間、同条第五号及び第六号に掲げる自動車にあつては二年間とする。
この条文の基本情報
点検整備記録簿の記載事項等とは何ですか?
定義点検整備記録簿の記載事項等とは、自動車点検基準第4条に定められた規定で、「法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車点検基準第4条(点検整備記録簿の記載事項等)は、日本の自動車点検基準に含まれる条文です。
- 自動車点検基準第4条の条文原文は「法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 自動車点検基準の公布日は昭和26年8月10日です。
- 自動車点検基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車点検基準第4条の前の条は自動車点検基準第3条です。
- 自動車点検基準第4条の次の条は自動車点検基準第5条です。
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- 正式書式
自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800070 - 本サイト収録
自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800070/4
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