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自動車道事業規則 第10条(工事施行の認可申請期間等の伸長申請)

  1. 法第五十条第三項の規定により、一般自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請期間伸長申請書を提出するものとする。
  2. 一氏名又は名称及び住所
  3. 二当該一般自動車道の区間
  4. 三伸長の期間
  5. 四伸長を必要とする理由
  6. 2.前項の規定は、法第五十六条第二項において準用する法第五十条第三項の規定による期間の伸長申請について準用する。

この条文の基本情報

工事施行の認可申請期間等の伸長申請とは何ですか?

定義工事施行の認可申請期間等の伸長申請とは、自動車道事業規則第10条に定められた規定で、「法第五十条第三項の規定により、一般自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請期間伸長申請書を提出する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車道事業規則第10条(工事施行の認可申請期間等の伸長申請)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
  2. 自動車道事業規則第10条の条文原文は「法第五十条第三項の規定により、一般自動車道の工事施行の認可申請期間の伸長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請期間伸長申請書を提出する…」で始まります。
  3. 自動車道事業規則第10条は第二章 自動車道事業に置かれています。
  4. 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
  5. 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車道事業規則第10条の前の条は自動車道事業規則第9条です。
  7. 自動車道事業規則第10条の次の条は自動車道事業規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002
  • 本サイト収録自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/10

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