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自動車道事業規則 第9条(実測図)

  1. 第七条第二項第四号の実測図は、左の二種とする。
  2. 一実測平面図1縮尺は、二千五百分の一以上とし、左に掲げる事項を記載し、縮尺及び方位を示すものとする。但し、市街地及び特殊な箇所については、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添附するものとする。2
  3. 二実測縦断面図1縮尺は、横を二千五百分の一以上、縦を五百分の一以上とし、左に掲げる事項を記載するものとする。2

この条文の基本情報

実測図とは何ですか?

定義実測図とは、自動車道事業規則第9条に定められた規定で、「第七条第二項第四号の実測図は、左の二種とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車道事業規則第9条(実測図)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
  2. 自動車道事業規則第9条の条文原文は「第七条第二項第四号の実測図は、左の二種とする。」で始まります。
  3. 自動車道事業規則第9条は第二章 自動車道事業に置かれています。
  4. 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
  5. 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車道事業規則第9条の前の条は自動車道事業規則第8条です。
  7. 自動車道事業規則第9条の次の条は自動車道事業規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002
  • 本サイト収録自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/9

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