自動車道事業規則 第8条(工事方法)
- 法第五十条第一項の規定による工事方法は、左に掲げる事項について定め、これを工事方法書に記載するものとする。
- 一車線及び路肩の幅員
- 二路面及び路床の構造
- 三こうばい
- 四こうばい
- 五縦断曲線の長さ
- 六こうばい
- 七待避所の設置場所
- 八曲線半径及び曲線長
- 九緩和区間の長さ
- 十こうばい
- 十一最小の停止視距
- 十二建築限界
- 十三路端の高さと水流水面の最高水位との最小差
- 十四きよきよ
- 十五排水設備の構造
- 十六さ
- 十七駐車場の構造
- 十八防護設備の設置場所
- 十九防護設備の構造
- 二十信号、通信及び照明の設備の位置及び構造
- 二十一自動車道標識の設置箇所及び標示すべき事項
- 2.前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によつて異なるときは、区間又は箇所ごとに記載するものとする。
- 3.第一項第一号、第三号、第六号、第十号(特殊な場合に限る。)及び第十二号に掲げる事項については、横断定規図を、第二号、第十四号、第十六号、第十七号、第十九号及び第二十号に掲げる事項については、設計図を、第十五号に掲げる事項については、構造を横断定規図に記入したもの又は設計図を添附するものとする。但し、第十四号及び第十九号に掲げる事項のうち簡易なものについては、定規図をもつて代えることができる。
- 4.第一項第一号、第七号から第十号まで、第十八号、第二十号及び第二十一号に掲げる事項については、次条の実測平面図に、第四号及び第五号に掲げる事項については、次条の実測縦断面図に記入するものとする。
- 5.第三項の横断定規図及び定規図の縮尺は、五十分の一以上とし、設計図の縮尺は、一般図については二百分の一以上、詳細図については五十分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とする。
この条文の基本情報
工事方法とは何ですか?
定義工事方法とは、自動車道事業規則第8条に定められた規定で、「法第五十条第一項の規定による工事方法は、左に掲げる事項について定め、これを工事方法書に記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業規則第8条(工事方法)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業規則第8条の条文原文は「法第五十条第一項の規定による工事方法は、左に掲げる事項について定め、これを工事方法書に記載するものとする。」で始まります。
- 自動車道事業規則第8条は第二章 自動車道事業に置かれています。
- 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
- 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業規則第8条の前の条は自動車道事業規則第7条です。
- 自動車道事業規則第8条の次の条は自動車道事業規則第9条です。
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- 正式書式
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002 - 本サイト収録
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/8