自動車道事業規則 第21条(保安上の供用制限の記載事項)
法第六十三条第一項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。
この条文の基本情報
保安上の供用制限の記載事項とは何ですか?
定義保安上の供用制限の記載事項とは、自動車道事業規則第21条に定められた規定で、「法第六十三条第一項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業規則第21条(保安上の供用制限の記載事項)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業規則第21条の条文原文は「法第六十三条第一項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする…」で始まります。
- 自動車道事業規則第21条は第二章 自動車道事業に置かれています。
- 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
- 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業規則第21条の前の条は自動車道事業規則第20条です。
- 自動車道事業規則第21条の次の条は自動車道事業規則第21条の2です。
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- 正式書式
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002 - 本サイト収録
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/21