自動車道事業規則 第21条の2(公示方法)
法第六十四条の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、自動車道事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。
この条文の基本情報
公示方法とは何ですか?
定義公示方法とは、自動車道事業規則第21条の2に定められた規定で、「法第六十四条の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、自動車道事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業規則第21条の2(公示方法)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業規則第21条の2の条文原文は「法第六十四条の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、自動車道事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。」で始まります。
- 自動車道事業規則第21条の2は第二章 自動車道事業に置かれています。
- 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
- 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業規則第21条の2の前の条は自動車道事業規則第21条です。
- 自動車道事業規則第21条の2の次の条は自動車道事業規則第22条です。
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- 正式書式
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002 - 本サイト収録
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/21_2