自動車道事業規則 第24条の2(検査)
一般自動車道の検査は、路面については一箇月に少くとも一回、橋、トンネルその他の工作物及び排水設備その他の設備については一年に少くとも一回行い、その結果を記録しておかなければならない。
この条文の基本情報
検査とは何ですか?
定義検査とは、自動車道事業規則第24条の2に定められた規定で、「一般自動車道の検査は、路面については一箇月に少くとも一回、橋、トンネルその他の工作物及び排水設備その他の設備については一年に少くとも一回行い、その結果を記録して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業規則第24条の2(検査)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業規則第24条の2の条文原文は「一般自動車道の検査は、路面については一箇月に少くとも一回、橋、トンネルその他の工作物及び排水設備その他の設備については一年に少くとも一回行い、その結果を記録して…」で始まります。
- 自動車道事業規則第24条の2は第二章 自動車道事業に置かれています。
- 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
- 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業規則第24条の2の前の条は自動車道事業規則第24条です。
- 自動車道事業規則第24条の2の次の条は自動車道事業規則第24条の3です。
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- 正式書式
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002 - 本サイト収録
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/24_2