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自動車道事業規則 第24条の3(災害報告)

  1. 法第六十八条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一通行に支障を生じた日時及びその原因
  3. 二通行に支障を生じた場所、その起点からの距離及び路線名
  4. 三支障の程度
  5. 四被害の概要
  6. 五復旧に要する費用の概算額
  7. 六応急措置の概要
  8. 七復旧予定日時

この条文の基本情報

災害報告とは何ですか?

定義災害報告とは、自動車道事業規則第24条の3に定められた規定で、「法第六十八条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車道事業規則第24条の3(災害報告)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
  2. 自動車道事業規則第24条の3の条文原文は「法第六十八条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 自動車道事業規則第24条の3は第二章 自動車道事業に置かれています。
  4. 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
  5. 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車道事業規則第24条の3の前の条は自動車道事業規則第24条の2です。
  7. 自動車道事業規則第24条の3の次の条は自動車道事業規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002
  • 本サイト収録自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/24_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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