自動車道事業規則 第24条の3(災害報告)
- 法第六十八条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一通行に支障を生じた日時及びその原因
- 二通行に支障を生じた場所、その起点からの距離及び路線名
- 三支障の程度
- 四被害の概要
- 五復旧に要する費用の概算額
- 六応急措置の概要
- 七復旧予定日時
この条文の基本情報
災害報告とは何ですか?
定義災害報告とは、自動車道事業規則第24条の3に定められた規定で、「法第六十八条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業規則第24条の3(災害報告)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業規則第24条の3の条文原文は「法第六十八条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 自動車道事業規則第24条の3は第二章 自動車道事業に置かれています。
- 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
- 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業規則第24条の3の前の条は自動車道事業規則第24条の2です。
- 自動車道事業規則第24条の3の次の条は自動車道事業規則第25条です。
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- 正式書式
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002 - 本サイト収録
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/24_3