自動車道事業規則 第38条(報告)
- 地方運輸局長は、第十条、第十三条(路面、路床及び橋の構造の変更に関する部分に限り、かつ、第二十四条において準用する場合を含む。)又は第二十九条の書類に関し許認可の処分をしたときは、遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならない。
- 2.地方運輸局長は、第十八条の書類に関し認可の処分をしたときは、遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、自動車道事業規則第38条に定められた規定で、「地方運輸局長は、第十条、第十三条(路面、路床及び橋の構造の変更に関する部分に限り、かつ、第二十四条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業規則第38条(報告)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業規則第38条の条文原文は「地方運輸局長は、第十条、第十三条(路面、路床及び橋の構造の変更に関する部分に限り、かつ、第二十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自動車道事業規則第38条は第四章 雑則に置かれています。
- 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
- 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業規則第38条の前の条は自動車道事業規則第37条です。
- 自動車道事業規則第38条の次の条は自動車道事業規則第39条です。
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- 正式書式
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002 - 本サイト収録
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/38