自動車道事業規則 第39条(旧法等に基く処分、手続等の効力)
- 法、道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)又は道路運送法施行規則(昭和二十三年総理庁令運輸省令第二号)の規定によりした免許、許可、認可その他の処分及び申請その他の手続で、法又はこの省令に各々相当する規定のあるものは、法又はこの省令の規定によりしたものとみなす。
- 2.前項の規定により自動車道事業の免許を受けたものとみなされた者は、法施行に伴い、新たに必要となつた第六条の規定による事業計画を、この省令施行の日から三箇月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
旧法等に基く処分、手続等の効力とは何ですか?
定義旧法等に基く処分、手続等の効力とは、自動車道事業規則第39条に定められた規定で、「法、道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)又は道路運送法施行規則(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業規則第39条(旧法等に基く処分、手続等の効力)は、日本の自動車道事業規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業規則第39条の条文原文は「法、道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)又は道路運送法施行規則(…」で始まります。
- 自動車道事業規則第39条は第五章 経過規定に置かれています。
- 自動車道事業規則の公布日は昭和26年8月23日です。
- 自動車道事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業規則第39条の前の条は自動車道事業規則第38条です。
- 自動車道事業規則第39条の次の条は自動車道事業規則第40条です。
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- 正式書式
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004800002 - 本サイト収録
自動車道事業規則(昭和二十六年運輸省・建設省令第二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004800002/39