漁業登録令施行規則 第2条(入漁権登録簿の様式)
入漁権登録簿の様式は、区画漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第四号、共同漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第五号の通りとする。
この条文の基本情報
入漁権登録簿の様式とは何ですか?
定義入漁権登録簿の様式とは、漁業登録令施行規則第2条に定められた規定で、「入漁権登録簿の様式は、区画漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第四号、共同漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第五号の通りとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令施行規則第2条(入漁権登録簿の様式)は、日本の漁業登録令施行規則に含まれる条文です。
- 漁業登録令施行規則第2条の条文原文は「入漁権登録簿の様式は、区画漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第四号、共同漁業権を目的とする入漁権に係るものにあつては別記様式第五号の通りとする…」で始まります。
- 漁業登録令施行規則第2条は第一章 登録に関する帳簿に置かれています。
- 漁業登録令施行規則の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令施行規則第2条の前の条は漁業登録令施行規則第1条です。
- 漁業登録令施行規則第2条の次の条は漁業登録令施行規則第3条です。
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- 正式書式
漁業登録令施行規則(昭和二十六年農林省令第六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000064 - 本サイト収録
漁業登録令施行規則(昭和二十六年農林省令第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000064/2