国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則 第1条(給与金額の範囲)
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十条第二項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により支給する給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間一月につき、次のとおりとする。
- 一法第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により、国宝を出品したときは、一件につき千五百円以上二千八百円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき千円以上千五百円以下
- 二法第四十八条第五項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の承認を受けて、国宝を出品したときは、一件につき七百五十円以上千五百円以下、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき五百五十円以上七百五十円以下
この条文の基本情報
給与金額の範囲とは何ですか?
定義給与金額の範囲とは、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第1条(給与金額の範囲)は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則に含まれる条文です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」で始まります。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則の公布日は昭和26年3月8日です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第1条の次の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則第2条です。
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- 正式書式
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011007 - 本サイト収録
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給与金支給基準規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011007/1
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